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広報
2026年1月13日、田中豊弁護士が日本知的財産仲裁センターにて調停人候補者向けに「和解条項作成の基本」と題する講演を行いました。
認証ADRにおいて成立した和解の給付条項に執行力を付与することが可能になったこと(2024年4月1日施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(通称「ADR法」))を受けて、和解条項作成の基本と調停人(あっせん委員)の果たすべき役割について講演したものです。
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